問題提起
メダカを取り巻く環境
近年のメダカのブームにより、多くのメダカ屋が市場に参入しています。メダカは改良により様々な表現を生み出すことができ、それが人気を集めることもあります。そのため、多くのメダカ屋が、独自の表現を生み出すために、掛け合わせを行っています。
ピンクサファイア
ところが、小さなメダカ屋「めだか魂」が作り出した「ピンクサファイア」というメダカの名前が、ある大手メダカ屋によって奪われる可能性が出ています。ある大手メダカ屋が、似た表現を作り出し、同じ名前で販売する計画を立てているのです。
問題点
この件について、2つの大きな問題があると考えます。
第一に、市場競争の不公平性が懸念されます。大手メダカ屋は、広告宣伝やマーケティングで力を持っており、小規模なメダカ屋は彼らに対抗することができません。
第二に、消費者の混乱が懸念されます。同じ名前の商品が複数販売されることで、消費者が迷う可能性があります。
解決策の提案
市場競争が公平でないという状況は、小さなメダカ屋にとっては深刻な問題であり、長期的な生存に影響を与えることがあります。
また、このような行為は、市場競争自体にも悪影響を与える可能性があります。
私たちは、大手メダカ屋に対して、少なくとも商品名を変更してもらうよう求めることが必要です。
公正な競争を実現し、市場全体の発展に寄与することを求めていきたいです。
メダカの館さんの主張
今春発売の「ピンクサファイア」の発売経緯について
めだか魂さんの主張(ピンクダイヤの作出・リリース経緯)
リリースは2022年の6月です。詳しい日時は覚えてません💦
2022年3月にはある程度固定できてるのを確認してて次のロットを確認して販売したのが6月です。
大元はレッドダイヤというのをだいぶ前に作ってて
そのレッドダイヤを元にピンク体色の桜舞を作りました。
桜舞は2020年の8月くらいだと思います。まだヤフオクしかやってなくてリリースも何も無かったので
正式にリリースしたのは2021年のめだか屋オープンの時。2021年7月です。桜舞という名前が無いピンク(後の桜舞)のめだかとサファイアとかけて累代してピンクサファイアができたのはだいたい2022年の室内加温のときで、加温個体から最終確認で子をとって問題ないこと確認して次の子から販売開始しました。それが6月です。
ピンクサファイアはこの辺は去年の話なので覚えてますが年号とか全く縁のない話だったので桜舞以前は記憶が曖昧ですが、だいたいこれの前後で間違いないです。
グーグル検索結果など、ネット上の痕跡 2023/03/02
21時間前と3日前に、館さんのピンクサファイアの画像がアップされているのが分かります。
日付や時刻が記載されていない2枚の画像は2022年12月のめだか魂さんがヤフオク出品した時の画像と思われます。
館さんが運営していると思われる改良メダカのサイト
2023/2/12に新規登録、3/2に最終更新した事が分かります。
香桜めだか管理人の個人的見解
この問題はめだか魂さんの問題だけではなく、今後われわれにも降りかかる可能性のある問題です。
組織力の無い弱小ブリーダーはこれをやられたら、ひとたまりもありませんね。。。
双方、お互いに作出経緯や時期を主張しますが、ネット上に残る販売記録は、めだか魂さんの昨年のオークション出品のみです。
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コメント
こんにちは。
めだか魂さんがリリース時にSNS等で「ピンクサファイア」を発信していたのなら
めだかの館さんの調査に引っかかるはずですが…(調査方法がわかりませんが…)
なかなか難しい問題ですね。
ルールもなく、声が大きいもん勝ち
ほんとに良い物は、後々まで残るけどね。
めだか魂さんのピンクサファイアは綺麗ですね。
HOBOさん、こんにちは!
館さんのHPに、命名権を有するのは、作出時(館さん)/販売時(魂さん)と双方の主張が記載してあります。
ですが、商標権を例に考えると館さんの主張は苦しいと思います。
森永のミルクキャラメルを例にすると、森永が先に販売しているにもかかわらず、他の菓子メーカーさんが「うちが先に開発したので命名権はうちにある」と言っているようなものかと。
これを業界トップが個人に対して行っているのですから、、、館さんがこのまま強行すれば悪しき前例となり、個人的には大変残念です。
そそ、本当に良いものは後々まで残ります。名前に左右されないと思いますし。
ちなみに、魂さんは「ユリシス」の名を諦めた経緯を持っている方です( ;∀;)
以前同じ様な事が有り、後から名前を発表した方に「既に同じ名前のめだかが居るよ」と連絡し、トラブル防止の為に名前の変更を提案した事が有ります。
良く判らないのですが、人名でも同姓同名の方が居るけど、こんなトラブルは起こしませんよね。
どうしても命名権を主張するのであれば商標登録すべきではないでしょうか?
商標登録して置けば【法】で守られますしね❗
いずれにしても、めだか愛好家が評価するのはめだかの名前ではなく、【めだか】そのものなんですけどね。
同じ表現のめだかで異なる名前が居るのも問題だと思います。
例えば楊貴妃ですが、◯◯系楊貴妃、◯◯系楊貴妃と系統分けされているものが有りますよね。
こんなやり方もひとつの解決策になるのかも知れません。
伊豫めだかさん、こんにちは!
以前あったのは風雅の件でしょうか?風雅出品者さんのヤフオク説明欄で見たことがあります。
人名がダブっても問題にならないのは対象が商品ではないからでしょうか?
おっしゃる通り、命名権を主張するなら商標登録すべきですよね。
そもそも”命名権”という言葉を出してくること自体に違和感を感じますが。
確かに、〇〇系とつけるのも一つの解決案ですね。
いま館さんの命名権に関して記述されている方のブログ記事を見返してみましたが、やはり主張に無理があるように感じます。
館さんの主張通りだとすると、すでに世に出回っている商品に対して後から「うちが先に開発したのでうちが本家だ」と言い張ることが出来ますよね?それが今の状態と思いますが、、、
またそれを言うなら、作出した段階で商標登録すべきと思うし、”作出”の定義も明記する必要がると思うんです。なぜなら”作出”という言葉自体が個々人の解釈で異なりますので。
その点、先に世にリリース(販売)した方が本家というなら、そちらの方が分かり易いですよね。2者間での売買契約があるわけですから。
何れにしろ、魂さんはしばし様子見との事ですので、当事者でない私がこれ以上騒ぎ立てるのは控えようと思っています。